会社の財産を侵害しない義務(民法709・715条)
今回は、最近起こった身近な損害賠償事件についてお話します。
不動産コンサルティングを営んでいる会社さんの出来事です。従業員が営業をする際、パソコンを渡して(貸与)プレゼンテーションを行うのですが、何回か壊して帰ってきました。
仕事中の破損ですが、弁償してもらうことは可能なのかという問い合わせがありました。
結論は弁償してもらえます。
理由は、従業員は使用される弱い立場ではありますが、労働契約というものが成立していて、その中には会社の財産を侵害しない義務も課せられていると考えられています。
これにより、民法の不法行為と債務不履行によって損害賠償(弁償)をしなければならないからです。(民法709・715条)
身近なところに損害賠償の請求は発生するものですね。
ちなみに不法行為だとしても、給与から勝手にパソコン代を控除するのは違法ですから止めましょう。
2006年8月4日