インボイス制度の超カンタン解説~その2(免税事業者編)~
2023年10月から始まるインボイス制度
今回は、消費税の免税事業者編です。
実は、インボイス制度については、免税事業者こそ影響は大きいのです。
免税事業者なら、そのまま免税であれば消費税を納税する必要はありません。
(もちろん、申告も必要ありません)
しかし、このまま免税事業者のままで良いのか?
の判断が難しく、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今日は、この悩んでいる免税事業者の方への解説をします。
■そもそも、2023年10月から始まるインボイス制度って何?
ひと言で説明すると・・・
免税事業者も、商品に消費税を上乗せして販売している場合が多いです。
しかし、取引先やお客様から受け取る消費税は納税されず、頂いた消費税分は免税事業者の利益になっています。
これはズルい!という事で。
〇売る側
消費税を納税する事業者である【証明書】を発行する事で、消費税を上乗せしてOK。
〇買う側
【証明書】があれば、消費税の計算の際に支払った消費税として控除してOK。
という、リレー方式として制度としたのが、インボイス制度です。
※証明書とは、消費税課税事業者として登録した【適格請求書】という決まった書式の請求書をいいます。
(適格請求書についての説明は、前回のメルマガを参考ください)
・前回のメルマガ(↓クリックすると開きます)
インボイス制度の超カンタン解説~その1(課税事業者編)~
■免税事業者は、インボイスに登録すべきか?の判断基準
では、現在は免税事業者の方は、どうしたら良いかについて説明します。
・インボイスに登録したら、消費税課税事業者になり消費税の納税が必要になり、納税負担が増える
・インボイスに登録しないと、免税のままだが得意先(お客様)が逃げてしまい、売上が減少してしまう
この非常に悩ましい2点が判断基準になります。
以下、具体的に説明します。
〇判断基準その1、
得意先(お客様)が、会社などの事業者が多く、消費税の控除を希望している。
→この場合は、インボイスの登録をすべきです。
消費税課税事業者になり、消費税を納税する事になっても取引を継続する事が大事だからです。
〇判断基準その2、
お客様が個人の方(小売業や飲食店の場合ですね)が多い場合
→この場合は、お客様から会社の経費として領収書を求められる割合が多いか否かで判断します。
多いならば、判断基準その1と同じくインボイスの登録をすべきです。
ない、または少ないならば免税のままで良いです。敢えて消費税課税事業者になる必要はないからです。
この判断についての説明書を下記をクリックすると見れますので、上記の文章を補完する意味でご確認ください。
インボイスに登録すべきか否かの確認シート
※このシート↑(クリックすると開きます)を見てご判断いただくのが一番分かり易いと思います。
■安心してください。経過措置があります。
前回のメルマガでも記載しましたが、経過措置があります。
これは、免税事業者の【お客様側の取り扱い】になるのですが。
適格請求書がないとイキナリ消費税が控除できない(泣)という訳ではなく、経過措置があります。
〇2023年10月まで(改正前)
→改正前なので、支払った消費税の全額が控除できます。
〇2023年10月~2026年9月まで
→支払った消費税の80%が控除できます。
〇2026年10月~2029年9月まで
→支払った消費税の50%が控除できます。
〇2029年10月~
→控除できません。
■補足
事業年度の途中から消費税課税事業者になるの?
という質問を頂きます。
答えは、YESです。
免税事業者の方が、インボイスに登録した場合に消費税課税事業者になるのは2023年10月からです。
たとえば、事業年度が1月から12月の場合は、9月までは免税事業者で、10月から12月までは課税事業者になります。
(つまり、3ヶ月間の取引について、消費税申告する事になります)
ここまで説明した内容についての解説があります。
消費税免税事業者版のインボイス制度の概要
(↑クリックすると開きます)
国税庁のホームページなどを読んでも分かり難い制度なので、できるだけカンタンに記載しました。
それでも良く分からない・・という場合はいつでも担当者、または弊社までお問い合わせください。
2022年12月6日