個人事業者の節税方法(確定申告のポイント その1)
明けましておめでとうございます。
年が明けて、確定申告の時期が近づいてまいりました。
今回は、確定申告のポイントを紹介します。
個人事業の方、収益不動産をお持ちの方は、よ~くお読み下さい。
1つ目のポイントは青色申告にしましょう!!という事です。
青色申告で確定申告を行うことによって以下の多くのメリットがあります。
(ちなみに、確定申告の方法は、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。)
(1)万が一、赤字になってしまった場合、翌年以降3年間繰り越す事ができる!
平成19年の業績が赤字になってしまった場合、翌年の平成20年の確定申告の際に、平成20年の黒字額から19年の赤字分を差し引いて税金の計算ができます。
白色申告の場合は、赤字の繰越しはありません。
黒字だったり、赤字だったりした場合、黒字の時はその黒字額に対する税金を支払いっぱなしでおしまいです。
(2)万が一、赤字になってしまった場合、前年に支払った税金を取り戻す事ができる!
平成19年の業績が赤字になってしまった場合、前年に支払った税金の還付を受けることができます。
赤字になるという事は、手持ちのお金が少なくなっているという事です。
前年に支払った税金を取り戻すことによって、補充ができます。
白色申告の場合は、還付の制度はありません。
赤字の繰越もありませんから、残念ながら、翌年頑張って利益を出すしかありません。
上記(1)の繰り返しになりますが、翌年の黒字額に対して、そのまま税金がかかります。
上記の(1)(2)は、簡単にいうと、「1年間の業績で税金を計算して終わり」、ではなく、「複数年にわたっての業績を平均して税金の計算をしていいですよ」という特典です。
(3)30万円未満の資産を購入した場合、全額を経費にできる!
白色申告の場合、いちどに経費にできるお買い物は「10万円未満のもの」に限られてしまいます。
つまり、10万円以上の資産を購入した場合、その年一括で経費になりません。減価償却をして複数年での経費化となります。
青色申告の方は、30万円未満の資産購入は購入時に経費になります。(年間合計300万円まで)
事業がうまく行き業績が上がった場合、節税対策として、必要資産の購入をお勧めしています。
(翌年買おうと思っているお買い物があるなら、今年中に買いましょう、という事です。)
なぜならば、お買い物をした分だけ税金が安くなるからです。
私は、よく「3割引のお買い物ですよ」とお話しています
税率が30%である場合に、20万円の資産購入をしたら、「20万円×30%=6万円」の税金が少なくなるからです。という事は、20-6=14万円でのお買い物と同じですね。(20万円の支出で6万円の節税)
無駄遣いは良くないですが、「3割引」でも必要だと判断したものであれば、購入しましょう!となりますね。事業資産に対する投資はこのようにお考え下さい。
(所得税と住民税はその年の所得金額に対して税金がかかります。また、所得税は所得金額に応じて税率も上がっていく仕組みになっていますので、所得金額が高い方は効果も更に大きいです。)
その他にもまだまだあります。次回に記載しますのでそちらもお読み下さい。
最後に、私から個人事業主の方へのメッセージです。
青色申告の申請はすぐできます!
もし、白色申告のままの方がいらっしゃいましたら、青色申告にしましょう!
また、事業を大きくしたい場合、融資など資金調達が必要な場合はなおさら青色申告にしましょう。
白色申告では金融機関からの信用力が劣り、融資も受けにくいですから。
白色申告のままだったら、もったいないですよね。
さらに付け加えるならば、事業を大きくしたい方、一定以上の業績がある方は、個人事業を会社組織にする方法(法人成りといいます)を検討しましょう!!
個人事業者の方 無料相談を行っています!
法人組織化を検討したい個人事業者の方は、弊社までご相談下さい。
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個人事業を法人組織化(法人成り)にすることにより、以下のメリットがあります。
●消費税が2年間免除されます。(資本金1,000万円未満)
売上が1000万円以上の事業者は2年後に消費税の納税対象になります。
法人に組織変更(法人成り)する事によって、2年間は消費税納税が免除になります。
●対外的な信用力が高まります。新規取引や人材確保が今まで以上に楽になります。
個人事業者と株式会社では信用力が断然違いますね。
●事業主に対する給与(役員給与)が経費になり、支払う税金が安定します。
●個人事業主は、社長になり給与所得者になります。
給与所得控除により個人事業者時代よりも「所得税」、「住民税」、「健康保険」の負担が下がります。
●法人化した事により、助成金の申請の可能性が高まり、融資も受けやすくなります。
●年間給与が103万円以下であれば、家族を扶養家族のまま、給与を経費にできます。
個人事業者の場合、家族に支払った給与を経費にした場合、扶養家族から外れてしまいます。
しかし、法人の場合は、「金額基準」です。年額103万円以下の給与であれば、経費計上も扶養家族の控除も両方受けられます。
●生命保険による節税、資産運用の効果が大きくなります。
個人事業者の場合は、生命保険料のを1年間に10万円以上支払った場合で、「5万円の生命保険料控除(最大額)」しかありません。
その効果は、税率が30%の人で、15%です(節税額/支払保険料)。
しかし、法人での契約だと(保険形態にもよりますが)、最大で支払い保険料全額が経費になります。
その効果は、「40%」です(節税額/支払保険料)。契約形態が個人か法人かで、効果は全く違ってくるのです。
●収益不動産をお持ちの方は、不動産管理会社として会社設立することにより、所得が分散され、トータルの税金が安くなります。
その他、ここでは書けない節税策や運用方法がまだまだあります。
蛭田昭史税理士事務所(現 税理士法人経営支援)は、税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士と連携して、あなたの「法人成り、創業、起業」を全面的に支援しています法人成りした場合のメリットやデメリットを多方面からアドバイスしております。
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以下、私達から個人事業者の方で、法人組織化を検討している方へのメッセージです!
起業・創業しやすい法環境が整備されつつある今日。
私達の考える「起業の成功」とは、会社を設立した時点ではありません。
経営が軌道に乗って会社が成長し、はじめて「起業の成功」と言えるのです。
蛭田昭史税理士事務所(現 税理士法人経営支援)では、税理士、行政書士、中小企業診断士、社会保険労務士が揃い、会社設立手続きはもちろんの事、設立後に経営を軌道に乗せるための業態、事業計画、経営管理までの道のりを見据えて、各専門家が創業支援サポートを行います。
もう一度言います。
「起業の成功」は、経営が軌道に乗ってはじめて成功といえるのです。
設立手続き代行や、設立資金の調達だけでなく、真の「起業の成功」を成し遂げたい方は、当社まで相談下さい。
2008年1月10日