保険税制の改正(逓増定期保険)
先日のブログで、逓増定期保険につての取り扱いが改正されると記載しました。
繰り返しになりますが、改正内容について書きますね。
今回の見直しの概要(あくまで大まかな案です。)としては、
●平成20年1月末までに、契約済みの「逓増定期保険」は今までどおり、全額経費になります。(国税庁から正式な発表があった訳ではないので、断言はできませんが。)
つまり、全額経費計上が可能だった場合は、引き続き、全額経費計上できます。
●平成20年2月以降に、契約をする「逓増定期保険」は、支払った保険料の半分が経費になります。
言い換えると、支払った保険料の半分しか経費になりません。
「平成20年1月末」という区切りについては延長する可能性もあるようです。
なぜかというと、まだ、改正時期が【決定】した訳ではないからです。
最初に、私がご紹介した時よりも延びました。
現在、国税庁が、こちらのページで【意見を募集中】という状況なのです。
(意見公募手続とは、行政機関が命令等(政令、省令など)を制定するに当たって、事前に命令等の案を示し、その案について広く国民から意見や情報を募集するものです。)
しかし、平成20年1月31日までに契約をした「逓増定期保険」については、今までどおりの取り扱いとなるのは間違いがありませんから、対策を講じたい方は、すぐに取り掛かった方が良さそうです。
間に合うか、間に合わないかで、保険期間中ずーっと、取り扱いが有利になるか、不利になってしまうかが分かれてしまうのですから。
最後に、もう一度、逓増定期についての説明です。
逓増定期保険とは、保険契約者が会社、被保険者が役員や使用人として契約し、保険期間など一定の要件を満たすと、支払った保険料が全額経費になります。
保険期間中に保険金額が逓増していくので、「逓増」定期保険といいます。
主に中小企業の社長さんや役員さんなどが被保険者として活用しており、退職金の原資として活用しています。
メリットとしては、大きく2つあります。
●支払った保険料が経費になるので、節税として活用できる。
社長の退職金を貯金で用意する場合は、税金を支払ったあとに残ったお金を積み立てることになりますが、税金を支払う前に経費として保険会社に退職金を積み立てる方が、節税利回りは有利ですね。
イメージとしては、社長さん、役員さんの退職金を分割で前払いしている形です。
●保険期間中に、社長に万一のことがあった場合、保険金が降りるので、当面の運転資金や借入金の返済の原資とできる。
保障の意味での保険です。身体に万一の事があった場合意外にも、業績が大きく落ち込んでしまった場合に、それまで積み上げていた保険金を解約することにより、手元現金を増やす。赤字の補填をする。という手段にも活用できます。
上記の情報から勘案すると、時間は少ないですが、是非、ご検討下さい。
(くどいですが、国税庁からの正式発表ではないため、断言はできません。
あくまで、より早く情報を掲載するために、現段階で報告しておりますことをご了承下さい。)
2008年1月11日