平成20年1月21日からコンビニ納税が出来るようになります!
平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付を開始します。
水道料金、光熱費、電話代など、振込みをするのに、コンビニエンスストアは便利ですよね。
買い物のついでなどに、並ばずに支払いが出来てしまいます。
今まで、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市・県民税、国民健康保険税などは、コンビニエンスストアで納税できていましたが、所得税や法人税、消費税などいわゆる国税は、銀行や郵便局でなければ、支払いができませんでした。
銀行や郵便局が込んでいる時などは、長い時間並ばなければならず、イライラされた方も多いことと思います。
しかし、平成20年1月21日から、この国税のコンビニでの納税が可能になります。
これにより、納税するためのストレスが若干解消されますね。
1 コンビニ納付利用の条件
国税をコンビニ納付するには、バーコードの付いた納付書が必要です。
(つまり、今までの納付書では、コンビニ納税はできません。)
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
コンビニで納税する際は、税務署からコンビニ納税用のバーコードの付いた納付書を取り寄せる必要があります。(あらかじめ、税務署からバーコード付の納付書が送られてきている場合は、その納付書を使用すればOK)
2 利用可能なコンビニエンスストアは?
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
2008年1月21日