平成19年の住宅ローン控除(確定申告)
税源移譲により、平成19年から国税(所得税)が減って、地方税(住民税)が増えたのはご存知だと思います。昨年(平成19年)の6月から急激に住民税が上がったので驚いた方も多いのではないでしょうか。
この所得税が下がったことで、住宅ローン控除を受けている方が、控除を受けきらないケースが出てきます。
住宅ローン控除制度は、今までは「所得税だけ」の制度だったので、控除しきれない場合は、それまで!でした。
しかし、今回の税源移譲の影響で平成19年分以後の所得税で控除しきれない住宅ローン控除額が発生した場合には,個人住民税からさらに控除できるということになりました。
住宅ローン控除適用前の所得税が10万円
住宅ローン控除額が20万円
の場合、所得税の計算では、10万円の控除で、差し引くべき所得税が0になっていまいます。この場合、残りの10万円は住民税から控除します。
ただこの場合、手続きを自分で行わなければなりません。
給与所得以外に所得があり、確定申告をする方であれば、確定申告時に合わせて行えばよいのですが、給与所得しかない場合は、わざわざお住まいの区役所(または市役所)で、控除の手続きを行わなければなりません。
自動的に住民税から控除される、という訳ではありません。
面倒ですが、このような制度になってしまっています。
詳しくは、総務省のページで申告書作成までできるようになっていますので、ご参照を。
今年の確定申告期限は3月17日です(3月15日が土曜の為、翌々日の月曜)までに,控除申告書を提出しなければ,その年度分の個人住民税による住宅ローン控除は適用されないので注意が必要です。
忘れてしまった!という場合も残念ながら適用されないとの事です。
2008年1月30日