「寄付」による節税
社会保険庁の年金記録問題、国土交通省の道路財源問題、防衛省のイージス艦の事故対応などのニュースを見ていると、国に税金を払うのが嫌になってきますね。
私も、税理士という職業であっても、税金を払いたくないという気持ちになっています。
自分が支払った税金の使い途が、無駄遣いされている、意図しない方面で使われていると思うと、残念な気持ちになります。
そこで、私からの提案です。
税金を払うのではなく、寄付として支払いましょう!!ご自分の貢献したい団体に寄付をしませんか!?
今回のブログは、「寄付による節税」です。
個人で寄付した場合は、「寄付金控除」として、控除が受けられます。
「支出した特定寄付金額- 2千円= 寄付金控除額」
寄付金控除の対象となるものは、特定寄付金に限られています。
(ちなみに、学校の入学に関して支出した寄付金は特定寄付金にはなりません。 )
この寄付金控除の対称となる寄付先には、
(1)学校法人、社会福祉法人などの特定の団体
(2) 公益法人などに対するもので財務大臣の指定したもの
(3) 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)
詳しくは、こちらのページを参照下さい。
また、法人で寄付をした場合は、国や地方公共団体に対する寄付金は全額損金に算入されますが、これでは結局税金と同じです。
お勧めしたいのは、「特定公益増進法人に対する寄付」、「認定NPO法人に対する寄付」です。
「特定公益増進法人」には、国境なき医師団や日本赤十字社などがあります。
「認定NPO法人」は、こちらを参照下さい。
法人税の「特定公益増進法人に対する寄付」「認定NPO法人に対する寄付」の取り扱いは、その法人の所得金額と資本金等の金額により支出した寄付金が損金となる限度額(損金算入限度額)が計算され、その限度額までの金額は損金に算入される事になります。
さて、個人又は法人で寄付をした場合の節税効果は?
寄付による寄付金控除額又は損金算入額×実行税率です。
納税した場合と比較すると、出て行くお金の方が多いですが、ご自分の意思にあった社会貢献が出来て、節税もできるという意味では、効果は大きいですね。
2008年3月18日