平成21年税制改正(個人編)

昨日のブログにも書きましたが、平成21年度の税制は、どのようになるのでしょうか?

景気回復を図るため、減税策が中心になっています。

今日は、その中で、主だったものを紹介します。今日は個人の税金です。

(以下の内容は、「平成21年度税制改正の要綱」(閣議決定)の内容に基づいて書いています。)

(1)住宅ローン減税の大幅拡充

平成21年から平成25年までの間に居住した場合。

(控除期間) 10年間

(控除率) 1.0%

(控除限度額) 居住年が平成21年 500万円

居住年が平成22年 500万円

居住年が平成23年 400万円

居住年が平成24年 300万円

居住年が平成25年 200万円

※「特定優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものは、更に特例があります。

(2)既存住宅に省エネ回改修工事やバリアフリー工事などをした場合

居住する家屋に、一定の省エネ改修工事を行った場合、

または、バリアフリー工事を行った場合。

平成21年4月1日から22年12月31日までの間に居住した場合は、その工事金額(一定以上のものを除く)の10%を所得税額から控除する。

(3)上場株式等の配当所得及び譲渡所得の税率の特例の見直し

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間の上場株式の配当所得及び譲渡所得にかかる税率が7%(住民税率と合わせて10%)の軽減税率とされます。

(4)非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度

経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続などによりその会社の株式を相続し、その後会社の経営を行ってゆく場合。

経営承継した後継者が、納税すべき相続税額のうち、所得した株式価格の80%相当額部分の税額の納税が猶予されます。

平成20年10月1日以後の相続から適用されます。

2009年2月19日

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