交際費の限度額が拡充されました
景気悪化を受けて、6月に景気を喚起する項目が成立しています。
「経済危機対策」における税制上の措置が、大きく3つ成立しました。
今回は、そのうちの2つ目の「交際費課税の軽減」について書きます。
中小企業の交際費の限度額が、400万円から600万円に広がりました。
(平成21年4月1日以後に終了する事業年度から)
交際費の取扱いは、少し複雑です。
単純に、交際費として経費に計上できる限度額が400万円から600万円に増えた!という訳ではありません。
交際費の取扱いについて説明します。
(1)交際費の金額
(2)600万円
(3) (1)と(2)の少ない金額
(4) (3)×90% →税務上の経費算入限度額
したがって、交際費は、全額が経費になる訳ではありません。
600万円までは、交際費の金額の9割が経費になる。
600万円を超えた部分は、全額が経費にならない。
のです。
今回の改正は、(2)の限度基準額が600万円になったのです。
(改正前は、400万円でした。)
ちなみに、交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」は、
交際費であっても全額経費として取り扱えることになっています。
その為の要件としては、
イ その飲食をした年月日
ロ その飲食に参加した得意先、仕入先その他関係者の氏名又は名称
ハ その飲食に参加した人数
ニ その費用の金額、その飲食店の名称及びその所在地
を記載した書類を保存していることが必要ですが、
一般的には、その領収書の裏に上記イ~ハを記載していれば、要件を満たしています。
2009年7月8日