12月(決算月)に行なう節税策その2
12月も気付けばもう半分過ぎてしまいましたね。
今回は、昨日のブログ(12月に行なう節税方法)の続きです。
(5)社会保険を活用して節税する
従業員さんがいて、社会保険に加入している個人事業者と法人が活用できる節税方法です。
社会保険料は、翌月支払いです。
来年1月に支払う今年12月分の社会保険料を今期の経費にできるのです。
この場合も、労働保険料と同じく事業主(会社)負担分だけなのでご注意ください。
この方法は、(4)の労働保険を活用しての方法と同じく、お金の支出ナシでできる方法です。
つまり、経理処理だけで行える方法なので、是非行なってください。
(6)決算賞与を活用して節税する
従業員さんがいる場合に活用できる節税方法です。
通常の賞与に加えて、業績に応じて決算賞与を支給しましょう。というお話です。
この決算賞与を12月に支給すれば、当然経費になります。(当たり前ですね)
しかし、資金繰り面でデメリットが生じます。決算賞与も冬の賞与もそうなのですが、12月に賞与の支払いをすると、、、
○お金の出入りが激しいであろう12月に賞与分の現金が出て行ってしまう
○賞与を支給したら賞与にかかる源泉所得税の支払いは翌年1月に支払わなければならない
(源泉所得税の納期の特例を採用していても1月です)
○社会保険料の支払いも当月または翌月に行なわなければならない
(賞与支給日によって、当月か翌月に分かれます)
したがって、賞与の支払いを1月に行なう方法をお勧めします。「未払い賞与」といいます。
この「未払い賞与」は、賞与の支払いが1月でも、前年12月の経費に算入できるという方法です。
ただし、一定の条件をクリアする必要があります。
○12月中に、従業員さんに賞与支給額の通知をすること
○その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての従業員さんに対して通知をする
○通知をした金額を、その通知したすべての従業員さんに対して、1月中に支払っていること
○賞与支給額を12月の時点で経費として経理処理していること
1月に支給する決算賞与はお金は支出しますが、実際の支払い日を翌月にズラせる為、資金繰り上有効に働きます。
また、賞与に係る源泉所得税や社会保険料の支払いも後日にズラす事ができるのでさらに有効です。
この未払い賞与は細かい注意点もあるので、専門家に相談して行ってください。
(注意点)
住宅ローンのボーナス払いなどもあるでしょうから、従業員さんに了解をとる必要があります。
(7)締め日を活用して節税する
締め日が末日でない経費があると思います。
20日締めの仕入れだったり、25日締めの給与だったり。
この給与や仕入れ、その他の経費の締め日が月末でない場合に活用できる方法です。
カンタンです。
締め日から月末までの分を経費に計上できるのです。
取引先から明細をもらいましょう。もらえない場合は締め日後から月までの分を集計して経費にしましょう。
この方法もお金を使わないでできる方法です(経理処理だけ)。
(注意点)
役員報酬は日割り計算はできません。したがって、役員分を除いて行ってください。
12月に行なう節税方法、まだ、続きます。
2010年12月16日