「法人税率が下がります!」
平成23年度の税制改正では、税制が大幅に改正される兆しです。
そこで、今日から改正される内容について、税制改正シリーズとして、1つずつ説明してゆきます。
法人税率が下がります!
〈現在〉
普通法人の法人税率は30%です。
(中小法人の場合、年間所得金額800万円以下の部分については、18%)
〈改正後〉
普通法人の法人税率は25.5%になります。
(中小法人の場合、年間所得金額800万円以下の部分については、15%)
※中小法人とは、期末時の資本金額が1億円以下の法人です。
ほとんどの中小企業が該当しますね。
平成23年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
法人税率が下がれば、実行税率も下がります。
法人の所得には、法人税以外にも法人住民税もかかります。
法人住民税は法人税額に税率を乗じて算出するからです。
したがって、現在の大企業の実効税率は約40%ですが、改正後は約35%に下がります。
実効税率とは、利益に対する税負担の割合です。
この法人税率が下がる改正により、同じ業績(つまり、同じ課税所得所得)であっても、23年4月移行の事業年度の方が税金が少なくなるという事です。
という事は、利益を先延ばしする事ができれば複数年の利益に対する負担は減るという事ですね。
利益を先延ばしにするという事は、単純に考えて
○収益を後倒しする
○経費を前倒しする
という事です。
売上を後倒しにするのは、売上ボリュームの面にも、資金繰りにも影響が大きいのでどうかと思いますが、経費の前倒しは色々活用法がありそうです。
来期に行なう予定のものを前倒して今期に行なう事で、税額負担が5%変わってきます。
その他、たとえば・・・
取得価額が30万円未満の備品を購入して節税する
経営セーフティ共済を活用して節税する
労働保険を活用しての節税方法
社会保険を活用して節税する
決算賞与を活用して節税する
締め日を活用して節税する
在庫を活用して節税する
固定資産を活用して節税する
将来の費用の前払いを活用して節税する(短期前払い費用の特例)
など、方法は考えられます。
詳しくは、昨年12月の記事ですが、
12月(決算月)に行なう節税策/社長のための得する節税ブログ
12月(決算月)に行なう節税策その2/社長のための得する節税ブログ
12月(決算月)に行なう節税策その3/社長のための得する節税ブログ
で記載しています。個人事業者向けの記事ですが、当然、法人でも考え方は同じで活用できます。
この税制改正による税負担部分の差は、5%です。
この5%の効果をよく考えて、検討してみてください。
(補足)
実行税率についての解説は、過去の記事になってしまいますが、
をご覧ください。
2011年2月23日