税務調査か?調査省略か?(書面添付制度)
確定申告の時期になり、税務調査は一時おやすみの時期になっています。
また確定申告の時期が過ぎたら、春の税務調査のシーズンがやってきます。
最近、書籍などでも「書面添付制度」についてチラホラ見かけるようになりました。少しずつ認知されてきているのかな、という気がしています。
以前も書きましたが、この書面添付制度の活用について改めて記載します。
書面添付制度とは、税理士法33条に規定する制度で、税理士がその税務申告するにあたって、監査をした証明書です。
この書面添付をしていると、いきなり税務調査がくるということはありません。
税務署が税務調査をしたい場合には、調査の前に、税理士に質問するなどのやり取り「意見聴取」をしす。
この意見聴取で、税務調査で調べる項目について、税理士に質問します。
税理士の回答で税務署が納得すれば「調査は省略」となります。
この書面添付制度は注意が必要です。
その監査証明となる添付書面に、キチンと監査内容が記載されてない場合は、
そもそも書面を添付したとは認められず、普通に税務調査となります。
むしろ、税務調査省略を狙っただけと認められてしまうのですね。
税理士としては、「添付書面を作成するとき」と、「意見聴取のやり取りのとき」が勝負のときとなります。
さて、書面添付をすると、そのほかにも良いことがあります。
税理士がその決算申告書の内容を保証している事になります。
つまり、その申告書の正当性を税理士の書面添付により保証するものです。
書面添付を行なって申告している企業は、金融機関から融資を受ける際に、
「金利が優遇される」
「審査が短期化される」などのメリットがあります。
もっと書面添付制度について知りたい方へ
「企業実務」で書面添付制度についての原稿です。
ご覧ください。
(企業実務2011年6月号/エヌジェイ出版販売株式会社)
2012年2月10日