税務署からの連絡が変わった!
■税務署からの連絡が変わった!
今回も税務調査シリーズでお届けします。
税務調査は通常、1~2週間前に連絡があります。
「先生の顧問先の○○株式会社に、税務調査に行きたいのです。
○○日は、ご都合はどうですか?」
と事前に税理士事務所に連絡があります(ただし、無予告調査は別です)。
この事前連絡なのですが、税務署内のルールが変わりました。
今までは、税務署から税理士に連絡 → 会社と日程調整 だったものが、
逆になり、税務署から会社に連絡 → 税理士と日程調整 になりました。
この変更は、10月から全国的に変わりました。
(今までは地域によって違ったので、統一された、という方が正しい表現です)
税務調査の事前連絡が先に会社に行きます。
しかし、会社側が対応しなければならないかというとそうではありません。
税務署から連絡があった際にはこう答えてください。
「税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください」
このように税務署に伝えると、税務署は顧問税理士に連絡しなければならない。
というルールになっています。
逆にいえば、このように伝えなければ、あたかも税理士がいないかのように
取り扱われるケースも考えられるので注意が必要です。
税務署から連絡があった際は、に上記のように伝えると覚えておいてください。
■税理士抜きで会わない
税務調査では、当然税理士が立会うわけです。
しかし、1~2日で終わらない税務調査も多くあります。
帳簿や請求書を見せても、その場ですべてが解決せず、
調査官が税務署内で検討する場合や、こちらが追加で資料を提出する場合などです。
その場合は、「後日また会って検討しましょう」となります。
しかし、ここで税理士抜きで経営者に会って事情を聞こうとする調査官もいるのです。
「税理士先生はお忙しいようですから、社長と我々だけで協議しませんか?」
「近くまで寄ったのですが、今から時間とれますか?」
このような調査官の誘いに乗り、不利な発言をしてしまったり。。。
不利なことを書いた書面にサインをさせられてしまったり。。。
こうなっては、もう手遅れとなってしまいます。
いつの間にか多くの追徴税額を課されることもあるのです。
こうならない様にするには、調査官から直接連絡があってもこう伝えましょう。
「税金に関わる全てのことは顧問税理士に任せているので、そちらに連絡してください」
これは税務調査の事前連絡があった場合とまったく同じ言葉です。
税務調査では税理士がいない方がいいと調査官が考えている場合があります。
逆に考えると、税務調査では税理士がいるだけで有利ということでもあるのです。
何があっても税理士不在の状況を作らないでくださいね。
ちなみに、書面添付を行なっていると、会社には連絡は一切ありません。
連絡も対応も税務調査もすべて税理士が対応する事になります!
2012年11月1日